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- 主な業務内容
建設業許可申請
建設業とはいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。
建設業許可が必要ない場合は、1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事や、一式工事以外で工事1件の請負代金の額が500万円未満の場合です。
ですが、元請・下請・個人・法人に関わらず建設工事を請け負う方は軽微な建設工事を除き、29種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要になります。
- 国土交通大臣許可:建設業を営む営業所の所在地が、他県にも多数存在する場合
- 都道府県知事許可:建設業を営む営業所の所在地が、申請する都道府県のみ
施行する現場の場所は申請には関係ありません。
そのため、都道府県知事の許可を受けたお客様でも、他の都道府県において施工が可能となります。
期間 :1~4か月
産業廃棄物収集運搬の許認可申請
産業廃棄物を収集・運搬の事業をするには以下の5条件をクリアし、廃棄物の積み下ろしを行う都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- 講習会を受講していること
- 収集運搬業の新規課程講習会を以下の方が受けなければなりません。
法人で申請の場合:取締役または事業所の代表者。
個人で申請の場合:事業所の代表者。
- 適切な事業計画があること
- 産業廃棄物の収集運搬業を適切に行うためには、事業計画を立てて計画通りに業務を行う必要があります。
申請許可の際には、「どこの地域・現場から排出されるのか」「どういった種類でどのくらいの運搬量なのか」「どうやって運搬するのか」「どこの処理場へ運ぶのか」を明確にし、申請書に記載する必要があります。
- 経理的基礎を有していること
- 産業廃棄物の収集・運搬を継続的に行うに足りる経済的基礎を有していることが求められます。
提出した資料によって利益の計上ができていること、債務超過の状態でないことで判断されます。
- 欠格要件に該当しないこと
- 欠格要件とは産業廃棄物の収集・運搬業を営むのにふさわしくない企業や人の条件となります。
禁錮以上の刑を受けて5年経過してない方や暴力団の構成員である方などに該当してない業者様が許可を受けることが可能です。
- 収集・運搬に必要な施設があること
- 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れなどをしないような運搬車や運搬容器を保有する必要があります。
また、運搬車両の保管場所の確保・使用権限があることが必要です。
期間 :2~4か月
法人設立手続き
法人設立には以下のような様々なメリットがあります。
- 信用力が高い
- 会社には商号・住所・代表者・資本金などが登記されますので、個人事業よりも信用を得られます。特に大手企業などに関しては、実績があっても個人事業主に発注を依頼することもあります。
また、法人格を所持していることにより、大規模のビジネスを行っていると認識されるので取引先からの印象が良くなります。
- 節税面のメリットが大きい
- 法人税では利益が増加しても原則「一定税率」に対し、個人事業主では所得が増えるほど税率が高くなる「累進税率」で課税されます。
売上が大きい場合は法人税の方が税金を抑えることができます。
- 決算日の設定が自由
- 個人事業主の事業年度は1~12月と決定されていますが、法人の場合は決算日を自由に決定できます。
繁忙期と決算事務が重ならないようにすることで、1年を通して業務を平準化することができます。
日本政策金融公庫等の融資支援
会社を設立する際、創業者の方は資金繰り・資金調達・販売先の確保に悩まされるかと思います。
自己資金で賄うことができれば良いですが、なかなかそうもいきません。
ご自身での提出書類作成や提出、公庫とのやり取り・融資との面談が必要になり、融資を受けるには大変面倒になります。
また、融資までの期間が長くなってしまうこともあります。
当事務所では、会社を設立される方の手続きの代行だけでなく、融資支援の申請手続きなどの開業支援を行っております。
事業を成功させたいものの資金面に不安がある方に、起業に必要なことをサポートしていきます。
お気軽にご相談ください。
一般民事法務
民事法務は行政書士の法定業務の一つであり、以下のような事例が挙げられます。
- 口約束では不安なため、契約書を作成したい場合
- 契約書などの作成・助言
- 円満な相続をするために的確な遺言の手続きがしたい場合
- 自筆証書遺言・公正証書遺言について、法的に有効な遺言書の作成
- 判断能力が衰えた時に備え、後見契約を結んでおきたい場合
- 任意後見契約での公正証書作成
問題の対処の仕方には、いくつかの可能性・方法が考えられます。
ご相談の段階ではどの方法が望ましいのか、具体的にどのような対策が必要かなど、お客様の話を親身に受け止めた上でご提案させていただきます。
福祉施設の設立
老人福祉法・児童福祉法・生活保護法などの福祉に関する法に規定される施設の設置・事業を展開するにあたり、様々な要件や規定に基づいて慎重に進めなければなりません。
施設の設立には、居室面積・通路幅・耐火基準・設置基準・居室定員などの各施設に基準がありますので、設計の段階から注意しておくことが大切です。
近年ではデイサービスやサービス付きの高齢者向け住宅など、高齢化に向けて多くの施設が出来てきています。
様々な視点から、高齢者のクオリティ・オブ・ライフを促す新たなスタイルの事業展開を望む声も多く寄せられており、施設や在宅介護を支援するサービスの拠点整備は重要な課題となります。
当事務所では、お客様の社会福祉事業に力を注ぐとともに社会貢献の一環として全力で支援しておりますので、正確かつ的確なアドバイスをいたします。